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葬儀の後にしなければならない手続き

   人が亡くなると実に多くの手続きが発生します。
   特に世帯主が亡くなった場合、遺された人の負担は大きいものですが、

   できるだけ冷静に必要な手続きを済ませることが大切です。
   しかし、遺産相続や名義変更の手続きには複雑な面もあり、
   トラブルを引き起こしてしまうことも考えられます。

   法律の知識が必要な時には弁護士や、公共の法律相談機関などに相談しましょう。

■ 埋葬料や葬祭費の支給申請は済みましたか? 詳細はここをクリック
   社会保険や国民健康保険に故人が加入していた場合、申請すると埋葬料や葬祭費が支給されます。
■ いろいろある名義変更の手続き 詳細はここをクリック
   名義変更が必要なものには、財産相続と関わるものも多くあります。
■ 年金停止の手続き・支給の手続き 詳細はここをクリック
   年金支給を受けていた方の停止の手続き、遺族が受けることのできる年金の種類について
■ 生命保険の受け取り手続き 詳細はここをクリック
   故人が加入していた生命保険は、受取人が保険金の請求手続きをしなければ保険金は支払われません。
■ 相続について 詳細はここをクリック
   法律の知識が必要な時には、弁護士や法律相談機関などに相談しましょう。


公的な事務手続きは、故人、並びにご遺族の方の状況により、細かく規定されています。必要書類の有無、事前に用意するものなど、各機関の担当窓口などで、正確に確認していくことがよいようです。


■ 埋葬料や葬祭費の支給申請は済みましたか? 埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更

健康保険

健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬をおこなう人に対して埋葬料が支給されます。被保険者本人の死亡の場合は 『埋葬料』 が、被扶養者が死亡の場合は 『家族埋葬料』 が支払われます。請求手続きの窓口は、故人の勤務先のことが多いようです。(遺族の方が、社会保険事務所にて手続きを行う場合もあります。)

国民健康保険
国民健康保険では 『葬祭費』 の申請が必要です。請求手続きの窓口は、市や区の国民健康保険課となります。
市や区によって、名称・支給される額は違います。※3万円〜7万円位  東京23区では7万円が支給されます。


※ 注意!!
請求手続きを取らない場合、『埋葬料(または埋葬費)』・『家族埋葬料』、『葬祭費』のいずれも故人が亡くなられた日から2年後に受給権利が失効します。詳しくは各窓口にご確認ください。

■ いろいろある名義変更の手続き 埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更

窓 口 概 要
  市区町村役所   「世帯主変更届」 (故人が世帯主の場合)
  電話会社   名義変更、電話帳の名前の変更(解約)
  電力会社   名義変更
  ガス会社   名義変更
  テレビ会社   名義変更(NHK,ケーブルテレビなど)
  陸運局   自動車税納付義務者の名義変更
  地主・家主   借地・借家の名義変更
  銀行預金(銀行)   名義変更
  郵便預金(郵便局)   名義変更
  不動産(登記所)   名義変更
※ 上記以外の名義変更手続きの有無も、ご確認ください。
※ 「自動車税納付義務者の名義変更」・「自動車の移転登録」・「借地・借家の名義変更」・「銀行預金」・「郵便預金」・「債権・社債・国債」・「不動産」などの名義変更は、財産相続とも関わってきます。

■ 年金停止の手続き・支給の手続き 埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更

年金支給についての説明文を読むと、内容がわかりにくく、何がどうなっているのかわからないということもよくあります。しかし、どれも説明の要点は故人が生前加入していた年金の種類と加入の期間、それに遺された遺族の立場や条件などに分けられます。分からなかったらそれぞれの担当者に分かるまで聞いて、確実に手続きを進めて下さい。年金は遺された人々のこれからの生活の支えとなるものです。途中で諦めたり投げ出したりすることのないようにしなければなりません。

年金停止の手続き
厚生年金や国民年金の支給を故人が受けていた場合には、死亡した日から 14日以内 に年金停止の手続きをします。この際、国民年金は市、区役所で、厚生年金は社会保険事務所で手続きをします。※ それぞれ速やかに届けを出さないと死亡後にも年金が振込まれ、後日、過払いとして返納することになるので注意を。

遺族が受給できる年金の種類
● 国民年金(故人が国民年金に加入していた場合)
@ 遺族基礎年金 ・・・・・・・・・・・・・・ 故人の妻(18歳未満の子供がいる)と18歳未満の結婚していない子供に支給。
A 寡婦年金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 故人が25年以上保険料を納めていて、老齢基礎年金などの支給を受けずに
亡くなった場合。結婚して10年以上経った妻に60才〜65才までの5年間支給。
B 死亡一時金 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 遺族基礎年金や寡婦年金の受給資格の無い遺族で、故人が国民年金の保険料
を3年以上納めていた場合に支給。
※ 「遺族基礎年金」・「寡婦年金」は故人の死亡後5年、「死亡一時金」は故人の死亡後2年で受給権利を失います。
※ 国民年金では、上記の他に遺族の条件に対応し様々なタイプの年金があります。請求窓口となる市 区役所の国民年金課でご確認ください。

● 厚生年金(故人が厚生年金に加入していた場合)
@遺族基礎年金及び遺族厚生年金 故人の妻(18歳未満の子供がいる)と18歳未満の結婚していない子供に支給。
A中高齢寡婦加算及び遺族厚生年金 18歳未満の子供のいない故人の妻で、故人の死亡時に35才以上65才未満
であるか、子供が18才に達した時にその年齢であると、故人の妻に中高齢
寡婦年金が支給されます。
※「遺族厚生年金」は故人の死亡後5年で受給権利を失います。
※一般的には、死亡時に在職中だった場合は勤務先、すでに退職していた場合は、勤務先を管轄する社会保険事務所が窓口です。

■ 生命保険の受け取り手続き 埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更

生命保険には、民間の生命保険会社の「生命保険」や、郵便局の「簡易保険」、勤務先で入る「団体保険」、経営者の「経営者保険」等の他に、「生命共済」(生協など)、経営者の「国民共済」(全労済)などがあります。「保険証書」をご覧になり、故人と契約している保険とその契約内容などをご確認ください。故人の死亡連絡と必要書類を提出する窓口は、保険契約している各機関・会社です。保険金の受取りの請求は申告制です。早めに連絡を取り故人の死亡日後、2ヶ月以内に手続きを進めておくことが多いようです。申請期限は、故人の死亡日後、3年以内(「生命保険」)、5年以内(「簡易保険」)です。保険金は、財産相続に関わりますので、その点に関しても対応する必要があります。「生命保険つき住宅ローン」にも、ご注意ください。「保険金」の請求手続きが必要です。
詳しくは、各窓口にてご確認ください。

保険会社への連絡事項
   @ 被保険者の氏名 A 死亡日時 B 死因 C 証券番号
保険金請求に必要な書類
   @ 保険証券 A 死亡診断書 B 故人の戸籍謄本 C 受取人の印鑑証明 D 受取人の戸籍謄本 E 契約印
保険会社によって連絡事項・必要書類が違うので参考までにして下さい。詳しくは、各窓口にてご確認ください。

■ 相続について 埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更埋葬、葬祭費、葬儀、葬式、相続、生命保険、年金、名義変更
窓 口 概 要
  司法書士など 「相続同意書 」、「遺産分割協議書 」の作成など
  税務署
相続税の申告 (故人の死亡日から10ヶ月以内)
故人の所得税確定申告(故人の死亡日から 4ヶ月以内)
医療費控除による税金の還付請求(故人の死亡日から5年目を過ぎると権利を失います)
  郵便局 相続した貯金の支払い請求または名義変更、非課税貯蓄名義人の死亡届
  銀行 相続した預金の支払い請求または名義変更、非課税貯蓄名義人の死亡届
  証券会社 相続した「株式・債券 」などの名義変更、非課税貯蓄名義人の死亡届
  法務局・登記所 相続した不動産の名義変更
  特許庁 特許、商号、商標、意匠権などの名義変更

1、故人からの相続財産がどのような内容か確認します。現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、貴金属類、特許権、意匠権など  の他、生命保険などからの死亡保険料などが含まれます。マイナス財産の有無も確認しましょう。全体として、マイナスの相続と  なる場合、相続を放棄する事が出来ます。

2、尚、相続税の申告は、故人の死亡日から10ヶ月以内に行います。※ 既に購入済みの、仏壇・仏具や墓地・墓石などは、相続財産に入りません。法的に有効な遺言がある場合、遺言に従い遺産の相続を行います。有効な遺言の形式には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」  「秘密証書遺言」と「危急時遺言」「隔絶地遺言」があります。遺言を作る段階、並びにそれを有効な遺言として扱う手続きには、  細かな法的規定があります。弁護士や家庭裁判所に相談されるのが良いでしょう。

3、遺言がない場合、民法で定める「法定相続人」(配偶者・子・故人の親・故人の兄弟など)により、「法定相続」が行われます。法定相続での遺産分割例には、以下のような場合があります。
@.相続人が配偶者と子供の場合配偶者(2分の1)と残りを子(2分の1)
A.相続人が配偶者と故人の直系尊属(親)の場合は、配偶者(3分の2)と残りを故人の直系尊属(3分の1) ※子がないと仮定したケースです。
B.相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹の場合配偶者(4分の3)と残りを配偶者の直系兄弟姉妹(4分の1) ※ 子、並びに直系尊属がいないと仮定したケースです。
C.相続人全員で行われる、遺産協議の合意によって、民法の規定以外の遺産分配も可能です。

法律の知識が必要な時には、弁護士や法律相談機関などに相談しましょう。

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