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解約は会員の自由であり誰にも止められる権利はありません。どなたでも自由に解約することができます。
現在は互助会 会員が解約を希望する場合、自由に解約ができるようになっています。しかし、互助会の掛金は積立貯金ではないため、契約したサービスを受けずに解約する場合は、解約手数料が掛け金の15%~20%程差引かれます。積立貯金の感覚で冠婚葬祭互助会に安易に加入する人が多いようですが、積立貯金とは違うため、利用しないからといって掛金全額が戻る訳ではないので注意が必要です。ちなみに互助会に葬儀を依頼した場合は、掛金だけでは世間一般的な葬儀ができず、結局は追加を余儀なくされ、結果 割高感を感じながら葬儀をすることにもなるようです。当社に葬儀を依頼されるお客様の中にも以前、互助会の葬儀で嫌な思いをされた方が少なからずいらっしゃいます。現在互助会に入会されいる方やこれから互助会に入会されようとしている方は、よく考えたうえでご継続・ご契約いただくことおすすめ致します。
2011年12月に京都の冠婚葬祭 互助会で解約手数料が「違法」と判決されました。⇒詳しくはこちら
![]() ●会員証 |
![]() ●印鑑(認印可) |
![]() ●本人確認が取れる身分証明証 |
【互助会 解約手続き方法】
■ステップ1 まずは、互助会加入者本人が解約の電話をする。
■ステップ2 解約書類を送ってもらうか、解約する場所を確認する。
■ステップ3 解約に必要な書類を確認する。
返金時期は、解約した日から45日以内。経済産業省では「30日以内、できれば15日以内を目標に努力すべきもの」とされています。また、加入者本人でない方が代理人として解約を申請される場合は委任状が必要とされます。
下記サイトやご連絡先もお役立て下さいませ。
互助会問題を考える会 互助会オンブズマン・・・・・冠婚葬祭互助会の解約等のトラブルのご相談・サポートします。
経済産業省 関東経済産業局・・・・・消費者相談室によせられた解約返金できないと言われた互助会の契約(相談事例)
経済産業省冠婚葬祭互助会所管部署 本省 経済産業省 取引信用課 03-3501-2302
経済産業省冠婚葬祭互助会所管部署 地方局 関東経済産業局 商務・サービス産業課 03-3501-2302
冠婚葬祭互助会に関する消費者相談センター フリーダイヤル 0120-034-820 (月~金 AM10時~PM4時)
解約される場合は慎重にお考えください。
互助会への不審・トラブルが原因で解約をされる方が多くなってきているのは事実ではありますが、冠婚葬祭互助会の会員ですとレジャー施設やホテル、その他のサービス施設が割り引き優遇等で利用できるところもあります。お客様の生活環境において解約が必要かを冷静に考えられることをお勧めします。